2011年6月22日に、「所得税法等の一部を改正する法律」が成立し、先物取引にかかる雑所得等の課税の特例等の適用対象に、以下の雑所得(※)を加える事となりました。
※「金融商品取引法第2条第22項第1号から第4号までに掲げる取引で同法に規定する店頭デリバティブ取引に該当するものの差金等決済」にかかる雑所得。
これにより、2012年1月1日以降、店頭外国為替証拠金取引等の店頭デリバティブ取引に対する税制が、くりっく365等の取引所取引と一本化され、現行の総合課税から申告分離課税へ変更されます。
弊社におきましても、店頭外国為替証拠金取引に該当する「外貨ex」及び「C-NEX」「Cyberagent FX MT4」が対象となります。下記へ本税制改正による変更点を記載致しますので、ご確認下さいませ。
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これまでの店頭外国為替証拠金取引では、総合課税として最大50%の税率が掛かる累進課税が適用されていましたが、2012年1月1日以降は申告分離課税の対象となり、税率は所得にかかわらず一律20%(所得税15%+住民税5%)となります。
| 店頭外国為替証拠金取引の税率(所得税+地方税)変更点 | ||
|---|---|---|
| 2011年12月31日まで確定分 | 2012年1月1日以降確定分 | |
| 総合課税 | 申告分離課税 | |
| 給与所得等と合算 | 取引所取引や先物取引等の損益と合算 | |
| 195万円以下 | 15% | 一律20% |
| 195万円超 330万円以下 | 20% | |
| 330万円超 695万円以下 | 30% | |
| 695万円超 900万円以下 | 33% | |
| 900万円超 1,800万円以下 | 43% | |
| 1,800万円越 | 50% | |

例:給与収入における課税所得700万円の人が、C-NEXで100万円の利益が発生した場合のトータル課税(所得税+地方税)

※1 195万円×15%+135万円×20% + 365万円×30% + 5万円×33%
※2 100万円×20%(一律申告分離課税)
例:給与収入における課税所得700万円の人が、C-NEXで100万円の利益が発生し、かつくりっく365でも100万円の利益が発生した場合のトータル課税(所得税+地方税)

※1 195万円×15% + 135万円×20% + 365万円×30% + 5万円×33%
※2 200万円×20%(一律申告分離課税)
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所得税を計算する際、店頭外国為替証拠金取引(外貨ex・C-NEX・Cyberagent FX MT4)は、取引所取引(くりっく365)や、商品先物取引(金先物等)、証券先物取引( TOPIX等 )との損益を差し引き計算する事ができます。これを損益通算といいます。例えば、C-NEXで利益が出た場合でも、くりっく365で損失が出ていれば、両者の損益を通算する事により、節税が可能です。

<損益通算の対象となる主な取引>
・東京金融取引所取引における外国為替証拠金取引「くりっく365」
・大阪証券取引所における日経平均株価先物取引「日経225」、「日経225mini」
・東京証券取引所における東証株価指数先物取引「TOPIX」
・国内商品先物取引所における「商品先物取引」
・大阪証券取引所における「日経225オプション」
等
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C-NEXの取引で損失が出た場合、また損益通算を行った結果、その年に控除しきれない損失額が発生したような場合では、その損失を翌年以降3年間にわたって、C-NEXや取引所取引であるくりっく365、及び他の取引所上場先物取引で発生した利益から控除する事ができます。
損失の繰越控除の適用を受ける為には、損失の金額が生じた年(毎年1月~12月)について、確定申告をしておく必要があり、かつ、その後についても継続して確定申告を行う必要があります。
尚、税率、課税関係は、税法及びその解釈が将来変更される可能性がありますので、詳細は税務署、税理士等の専門家にお問合せ下さい。

※店頭外国為替証拠金取引であるC-NEXの損失繰越控除は、2012年1月1日以降の決済約定分からとなります。それ以前の損失に関しては控除対象外となりますので、予めご了承下さい。